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アルバイトの法定労働時間は?8時間以上の労働が続く場合に注意すべき労務コンプライアンス

一時期「ブラックバイト問題」が世間をにぎわせました。労働基準法に基づき、会社がアルバイトスタッフに適切な給料や休憩を与えることは必須です。この記事では、アルバイトスタッフを雇用するときに最低限把握しておくべき法律や決まりごと、アルバイトスタッフが働きやすいように導入するべきツールなど、情報をまとめました。


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目次[非表示]

  1. 「アルバイトは1日8時間、週40時間の労働が原則」
  2. 法定労働時間を超えた場合は賃金割増が必要
  3. アルバイト労働で労務コンプライアンスに反する事例
  4. 労務コンプライアンスはシフオプで強化しましょう
  5. まとめ


「アルバイトは1日8時間、週40時間の労働が原則」

労働時間について、法律できちんと決められているのは知っていますか。知っていても、正社員や契約社員だけだと思っていませんか。アルバイトの労働時間についても、「労働基準法」という法律で決められており、最大1日8時間、週に40時間までが原則と定められています。

また、休憩時間は、6時間以上で45分、8時間以上で1時間与えなければならないと、法律で定められています。この休憩時間は、勤務時間の途中に与えなければならず、例えば、9時に出勤し18時に退勤するところを、17時に退勤にして途中休憩はなし、という働かせ方はできないのです。

この法律は、アルバイトを雇う人すべてに課せられています。うちは小さい喫茶店だから、家族で事業しているから、というような場合でも同様です。アルバイトを雇っている人すべてが守らなければなりませんので、事業の大小は免除の理由にはなっていません。


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法定労働時間を超えた場合は賃金割増が必要

「1日8時間、週40時間の労働」という時間は、専門用語で「法定労働時間」といいます。「法定労働時間」とは、法律で定めている働く時間という意味です。この法定労働時間を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない、という決まりがあります。これも、法律で定められています。

割増賃金とは、世間一般で「残業代」や「残業手当」と呼ばれているものです。計算方法は、「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下」です。時給1,000円で働いてもらっている場合、8時間を超えた部分の時間については、1,250円以上で計算して支払わなければならないという意味です。

それでは、これらの決まりに違反した場合、どうなるのでしょうか。また、どんな事例が労務コンプライアンス違反に該当するのでしょうか。


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アルバイト労働で労務コンプライアンスに反する事例

アルバイトの労働時間を雇用主が守らない、残業代を支払わないなど、労務コンプライアンス違反をしてしまった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります(労働基準法119条1号)。

具体的には、以下のような場合、労務コンプライアンス違反として、雇用主が罰せられる対象となります。


・アルバイトスタッフの休憩時間が取れない状況が続く

アルバイトスタッフにも休憩時間を与えなければならないのは、先ほどご紹介したとおりです。たまたま忙しく休憩時間を与えることができなかった、という場合も時にはあるかもしれません。しかし、休憩時間が取れない状況が続くのは、労務コンプライアンス違反に該当します。


・アルバイトスタッフに適正な賃金が支払われていない

アルバイトスタッフには、法律に従って正当に賃金を受け取ることができる権利があります。残業していても残業代が支払われない、残業代として支払われているけれども、割増賃金になっていない、などという場合もコンプライアンス違反に該当します。


・本来労働時間としてみなされるべき時間が労働時間としてみなされていない

アルバイトスタッフに、仕事に関する準備や片付けをさせていませんか。こうした時間は、本来労働時間としてみなされ、お給料を支払う対象となる場合があります。それにも関わらず、準備と称して、労働時間に含めないとコンプライアンス違反に該当することがあります。例えば、朝礼への参加を強制している場合など、その朝礼の時間は労働時間に該当する可能性が高いのです。


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労務コンプライアンスはシフオプで強化しましょう

朝礼などの短い時間を計算するのが面倒、割増賃金の計算がややこしくてよく分からない、そのような理由で、法律違反状態を放置していませんか。

または、業務が忙しくて法律違反状態を改善したくてもできない状態なのかもしれません。

そのような法律違反状態を認識していながら、罰せられるのは残念なことです。

また、今日は5時間、明日は8時間など日よってバラバラで複雑なシフトを組む中で、労働時間についての違反を、見過ごしてしまうかもしれません。

労務コンプライアンス違反をしないために、シフオプという便利なツールがあります。シフオプは、シフト管理に便利なインターネットサービスのひとつで、労務コンプライアンス違反を防ぐのに有効です。例えば、労務コンプライアンスに反する条件のシフトを組んでしまっている場合、自動でアラートが出る仕組みになっており、シフト作成段階で違反に気付くことができるようになっています。。

そのため、法令を遵守したシフトづくりができるツールとして最適なのです。


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まとめ

雇用しているアルバイトスタッフに単に給料を払えば全てが済むものではありません。労働時間や労働環境の整備には常に気を払う必要があります。コンプライアンスを常に守って適切に管理するために「シフオプ」のようなツールを導入することを検討してはいかがでしょうか。


シフオプはシフトの希望申請、制作や変更などシフト作成に関わる工程をオンライン上で行えるサービスです。シフト作成時に労務規定違反などがあれば知らせてくれるので、コンプライアンス面の強化が期待できます。

まずは料金を見る。


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