
パートの休日出勤。出勤手当や振替休日は必要?
急な欠員でシフトに穴が開いたとき、パートタイムで働く従業員に休日出勤をお願いすることがあるかと思います。
もちろん、休日出勤をした分の時給は支払いが必要ですが、このとき、「休日出勤手当」も必要になるのでしょうか?
残業代のように割増になるのか、どのような場合に手当がいるのかなど、休日出勤の賃金計算にはさまざまな疑問があるでしょう。
ここでは、パートタイマーにやむを得ない休日出勤をしてもらった際の手当について、労働基準法に基づいて解説します。
目次[非表示]
パートに休日出勤をお願いした場合出勤手当は必要?
はじめに「休日出勤」の定義について考えましょう。
一般的に「休日」と聞けば、土日祝日というイメージがありますが、休日出勤においては、「労働基準法で定められた、週1日の休日」に出勤することを指します。この休日のことを「法定休日」と言います。
労働基準法では、原則として1週間につき1日または4週間で4日以上の休日を与えることが義務付けられており、法定休日に出勤を依頼する場合、労働時間がたとえ短くとも、労働時間×1.35倍に計算した賃金の支払いが必要になります。
これは正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトにも適用される規定です。
では、週休2日制の労働契約の場合はどうなるのでしょうか?
土日を休みとしている企業で、労働契約や就業規則などによって日曜日を法定休日と定めている場合、土曜日は法定外休日になるため、休日割増は適用されません。しかし、労働基準法にある「週に40時間を超える労働」は残業とみなされるため、超過した分には1.25倍の残業手当を支払う必要があります。
(出典:厚生労働省「労働時間・休日」「割増賃金の基礎となる賃金とは?」)
振替休日と代休には割増賃金が発生するのか
もし法定休日を出勤してもらう代わりに、振替休日や代休を付与する場合はどうなるのでしょうか?
労働基準法では、週に1日以上の休日を与えることが義務付けられているため、休日出勤で失った休日を別の日に与えることは、違法とはなりません。
結論からお伝えすると、
■法定休日に出勤した場合の振替休日には、割増賃金が発生しない
■法定休日に出勤した場合の代休には、割増賃金が発生する
このように、代休に当たる場合のみ、休日出勤に対して割増賃金を支払う必要があります。
振替休日と代休の違い
なぜ割増賃金が発生する場合としない場合があるのでしょうか。
それは、振替休日と代休では意味合いが異なるためです。
「振替休日」とは、法定休日に出勤する前に、事前に労働日と入れ替えることを言います。
たとえば土曜日が法定休日だった場合、「今週土曜に出勤してもらう代わりに、今週の木曜に休みを取って欲しい」とあらかじめ調整するのが、振替休日に当たります。
元々休日だった土曜日を事前に労働日の木曜日と入れ替えているため、土曜日は「休日出勤」とはならず、休日出勤に対する割増賃金も発生しません。
一方、「代休」は、休日出勤をした後に、その代償として元々の労働日を休みにするというものです。「先週の土曜日に休日出勤してもらったから、今週の火曜に休みを取って欲しい」というのは代休に当たります。
この場合、振替休日と異なり、前もって休日を振り替えていません。そのため、休日出勤した土曜日については割増賃金を支払う必要があります。
(出典:厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」)
休日出勤手当以外にもパートにも適応する手当はある?
法定休日に出勤した場合、事前に振替休日を与えていた場合を除いて、割増賃金の手当を支払う必要があると分かりました。
では、休日出勤手当以外にも、パートタイマーが適用となる手当はあるのでしょうか。
①残業手当
労働基準法では、「1日8時間以上、1週40時間」を法定労働時間と定めています。
法定労働時間を超える時間外労働については、通常の賃金に1.25倍以上を割増した支払いが必要です。
なお、パートタイマーであれば1日8時間未満のシフトで働くケースも多いと思います。
「5時間のシフトだったが7時間勤務した」といったように、1日8時間を超えない法内残業に対しては、残業した2時間分についても残業手当の対象とはなりません。
(7時間分の通常賃金は支払う必要があります。)
(出典:厚生労働省「労働時間・休日」「割増賃金の基礎となる賃金とは?」)
②通勤手当
自宅から職場までの交通費として支給するのが「通勤手当」です。多くの企業では、従業員が通勤にかかる交通機関の定期代や車のガソリン代などを支給しています。
通勤手当は法律で義務付けられているものではないため、支給の有無および支給額についても、企業が定めることができます。
ただし、厚生労働省が定める「パートタイム労働法」では、正社員に通勤手当を支給している場合、職務内容や人事異動の有無等が正社員と同等のパートタイム従業員へ対しては同様に通勤手当を支払わなければならない、とされていますので、パートタイマーへの待遇の取り扱いについては注意が必要です。
(出典:厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」)
③傷病手当
万が一の病気やケガで働けなくなってしまったとき、生活を保障するために支給される手当が健康保険の「傷病手当金」です。
被保険者は、健康保険に加入していて保険料を納めている本人となるため、パートタイマーで働く従業員が扶養家族である場合は、支給対象とはなりません。
しかし、パートタイマーであっても、一定の条件を満たすことで会社の健康保険への加入が可能になります。会社の健康保険に加入し、本人が保険料を納めている場合には傷病手当の対象者となります。
(出典:全国健康保険協会「傷病手当金」)
シフトの管理方法を見直して、急な休日出勤の要請を防ごう
シフト制でパートタイマーを雇用している企業にとって、シフト管理は欠かすことができません。
適正なシフトになっていない場合、ときには長時間労働や休日出勤へとつながり、割増賃金の支払いといった人件費の増加も懸念されます。
また、休日出勤によるシフト変更が頻繁に起きてしまうと、過重労働といった法律に抵触するリスクも高まります。
そして、シフト管理をツールを使用せずに行うとなると、多くの時間を要します。人員配置のミスや、希望休が反映されないといったトラブルも起こりやすく、シフト作成者の業務負担も大きくなるでしょう。
長時間労働や休日出勤を防ぎ、割増賃金を適切に支払うためには、従業員のシフト管理を徹底し、勤怠状況を把握することが重要になります。
シフオプの導入でシフト状況を把握できる
シフト管理システムの「シフオプ」は、従業員一人ひとりのシフトを可視化することにより、ひと目で人員配置状況を把握できるというメリットがあります。
そのほか、シフオプの導入によって得られるメリットは以下の通りです。
・労務規定に違反しないシフト作成ができる
・人件費予算とシフト人件費を比較できるため、人件費の超過を防ぐことができる
・従業員の希望休が管理画面に集約される
・適切な人員配置によって、人員不足を防ぐことができる
・紙のシフト作成と比べて効率的になる
シフト管理の見直しは、管理が効率良く行えるだけでなく、従業員にとって働きやすい職場環境を作ることにもつながります。
まとめ
パートタイマーの休日手当について紹介しました。
法定休日の出勤や時間外労働については、手当を支払う必要があります。
一方で、できるだけ休日出勤や残業をさせない取り組みは、従業員の健康を守るためにも大切といえるでしょう。
従業員の労働時間を把握し、効率の良い人員配置、希望休の反映は、従業員の働きやすさに直結します。シフオプを活用して、シフト管理の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
リクルートが提供するシフト作成・管理システム「シフオプ」には以下の機能があります。
1.アルバイト・パートの人件費の最適化
2.シフト管理時の負担削減
3.欠員可視化で採用の最適化
4.労務コンプライアンスの強化
5.ヘルプの活用によって労働力を確保
具体的な活用シーン・導入メリットについてはこちらをご覧ください。
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