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時間外手当・休日手当・深夜手当とは? 勤務形態別でみる計算方法

※2023年4月18日更新


アルバイトのシフト作成や給与管理を行う際に複雑になりやすい計算が、割増賃金と呼ばれる時間外手当・休日手当・深夜手当です。

また、時給制・日給制・月給制といった働き方によって計算方法が変わるだけでなく、時間外手当の適用外となる業種や役職が存在します。その複雑さに頭を抱えている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

割増賃金の計算方法を正しく理解していないと、適切な賃金の支払いや人件費の管理ができなくなることがあります。これは労務コンプライアンス違反につながる恐れがあるため、注意が必要です。

本記事では割増賃金の割増率と勤務形態別でみる時間外手当の計算方法と、時間外手当が適用されないケースについて紹介します。


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目次[非表示]

  1. 時間外手当・休日手当・深夜手当とは?
  2. 時間外手当の計算方法
  3. 時間外手当が適用されないケース
  4. まとめ


時間外手当・休日手当・深夜手当とは?

労働基準法では、法定労働時間・法定休日が定められています。企業は、法定労働時間や法定休日を超える労働に対して、別途賃金を支払う必要があります。この賃金のことを“割増賃金”と呼び、時間外手当・休日手当・深夜手当の3つに分けられます。

ここでは、時間外手当・休日手当・深夜手当の内容と割増率について解説します。


時間外手当

時間外手当とは、『労働基準法』で定められた法定労働時間を超えて働いた場合に、超えた分の労働時間に対して支払う手当です。残業手当と呼ばれることもあります。法定労働時間の上限は、“1日8時間”かつ“1週40時間”と規定されています。

時間外労働の割増率は、時間(残業時間)によって、以下のように定められています。


▼時間外手当の割増率

ケース
割増率
法定労働時間を超えたとき(1日8時間・1週間40時間)
25%以上
時間外労働が1ヶ月45時間・1年360時間等を超えたとき
25%以上
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき
50%以上
※2023年4月1日から中小企業も適用


▼支給額の計算(時給1,000円で1日9時間働いた場合)

時間外労働の1時間分について25%の割増賃金を支払う。
時間外労働1時間分の賃金:1,000円 × 1.25=1,250円


法定労働時間内で会社側が独自に決めた出勤時間・退勤時間のことを“所定労働時間”といいます。

所定労働時間を超えて働いたとしても、トータルの労働時間が法定労働時間内に収まっている場合は、割増賃金を支払う必要はありません。

労働基準法におけるシフト勤務の位置づけについては、こちらの記事も参考にしてみてください。

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出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』/東京労働局『しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-


休日手当

休日手当とは、労働基準法で定められた法定休日に出勤した場合に支払う手当を指します。休日手当の割増率は、通常賃金の35%以上です。

労働基準法では、毎週少なくとも1回、4週間に4日の休日を付与することが定められています。た例えば、毎週日曜日が法定休日の従業員に対して、日曜日に出勤させる場合、通常賃金の35%以上の割増賃金を支払う必要があります。


▼支給額の計算(時給1,000円で、法定休日に9~18時で働いた場合)

実働8時間・休憩1時間の場合、8時間分は35%の割増賃金を支払う。
  • 1時間の賃金:1,000円 × 1.35=1,350円
  • 8時間分の賃金:1,350円 × 8時間=10,800円

ただし、休日手当は、土日祝日に出勤した場合ではなく、法定休日に出勤させた場合に限られます。


▼休日手当が発生する判断基準

ケース
休日の種類
休日手当が必要なケース
代休:法定休日に労働させて、事後に代休を与えた場合
休日手当が不要なケース
振替休日:法定休日と他の勤務日を事前に交換して、事前・事後に休日を与えた場合

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』/東京労働局『しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-


深夜手当

深夜手当とは、22~5時の間に働かせる場合に支払う手当を指します。

深夜手当の割増率は25%以上となっていますが、上述した時間外手当・休日手当にも該当する場合は割増率が上がるため、注意が必要です。


▼支給額の計算(時給1,000円、12時~23時まで労働した場合)

実労働時間は、10時間(休憩1時間)。時間外手当は2時間分、また22時以降の1時間分は時間外手当に追加して深夜手当も付与する。

▽所定労働時間の賃金
12時~21時:1,000円 × 8時間=8,000円

▽時間外手当
21時~22時:1,000円 × 1.25 × 1時間=1,250円

▽時間外手当 + 深夜手当
22時~23時:1,000円 × (1.25 + 0.25) × 1時間=1,500円

このケースでは、時間外手当と深夜手当を加えると1時間分の割増率は50%、1日の支給額は10,750円になる。

出典:厚生労働省 東京労働局『しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-



時間外手当の計算方法

ここからは、時間外手当の計算方法を勤務形態別で解説します。仮に、アルバイトに皆勤手当を出している職場では労働時間で割って時間賃金に上乗せされるため、注意が必要になります。

例外として、『労働基準法』第37条で定められた特定の手当に関しては、時間賃金に上乗せされません。ただし、一律支給の場合は給与に含めます。


▼特定の手当例

  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 臨時で支払われた賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金など


労働基準法改正後の賃金の割増率については、こちらの記事でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

  知っておきたい時間外手当の割増賃金率。改正後の内容は? 世間の注目度が高まったこともあり、割増賃金の未払いトラブルは増加傾向にあります。そんななか、2019年4月には労働基準法の改定が行われます。事前にしっかりと改正後の内容を把握しておき、準備をしていきましょう。今回は割増賃金率の基本的な解説とともに、2019年から適用される改正内容についてお伝えしていきます。 シフオプ


出典:e-Gov法令検索『労働基準法


時給制

時給制の場合、時給に対して割増率を掛けて算出します。


▼支給額の計算(時給1,000円で9時~20時まで労働した場合)

実働10時間・休憩1時間、時間外手当は2時間になる。

  • 基本時給:1,000円 × 8時間=8,000円
  • 時間外手当:1,000円 × 1.25 × 2時間=2,500円
  • 支給額:8,000円 + 2,500円=10,500円

出典:厚生労働省 東京労働局『しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-


日給制

日給制の場合、日給を1日の法定労働時間数で割り、1時間当たりの基本時給に換算してから算出します。


▼支給額の計算

日給10,000円で時間外労働を2時間した場合
※1日の法定労働時間は8時間、手当はないものとする。

  • 基本給:10,000円 ÷ 8時間=1,250円
  • 時間外手当:1,250円 × 1.25 × 2時間=3,126円
  • 支給額:10,000円 + 3,126円=13,126円

出典:厚生労働省 兵庫労働局『割増賃金』/厚生労働省 東京労働局『3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか


月給制

月給制の場合は、日給と同様に1時間当たりの基本時給に換算してから算出します。


▼支給額の計算

以下の条件で時間外手当を算出する場合

  • 基本給月額205,000円
  • 2時間の時間外労働を10日行った

※1日の法定労働時間は8時間、年間所定休日が122日、毎月通勤手当が5,000円支給されるものとする。

▽1ヶ月の平均所定労働時間
{(365日 - 122日) × 8時間} ÷ 12ヶ月=162時間

▽1時間当たりの基本賃金
205,000円 ÷ 162時間=1,265円

▽1時間当たりの時間外手当
1,265円 × 1.25=1,581円

▽1ヶ月の時間外手当
1,581円 × 2時間 × 10日=31,620円

この場合は、基本月給205,000円に時間外手当を加えた236,620円を支払うことになります。

なお、1ヶ月の賃金を計算する際、100円未満の端数が出る場合は、50円未満で切り捨て、50円以上で切り上げて処理することが可能です。ただし、就業規則にその旨を記載する必要があります。

出典:厚生労働省 東京労働局『しっかりマスター労働基準法-割増賃金編-』『3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか


フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、一定期間内に設定した総労働時間(清算期間)の範囲内で始業・就業時間を労働者が自由に決められる勤務制度です。

総労働時間(清算期間)は、以下の法定労働時間の範囲内で設定する必要があります。


▼法定労働時間の総枠

画像引用元:厚生労働省『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き


フレックスタイム制における時間外労働は、上記の総労働時間を基準に考えます。以下のケースは時間外労働にあたるため、時間外手当の支払いが必要になります。

▼フレックスタイム制における時間外労働

  • 清算期間における実際の労働時間が、法定労働時間の総枠を超える
  • 1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超える


▼支給額の計算方法

以下の条件で時間外手当を算出する場合

  • 清算期間1ヶ月
  • 4月の実働時間が190時間
  • 月給が200,000円
  • 1ヶ月の所定労働時間が173時間

▽1ヶ月当たりの時間外労働の算出例
4月は日数が30日のため、法定労働時間の総枠は171.4時間
残業時間:190時間 - 171.4時間=18.6時間

▽1時間当たりの基本賃金
基本時給:200,000円 ÷ 173時間=1,156円

▽時間外手当の計算方法

  • 時間外労働の時給:1,156円 × 1.25=1,445円
  • 時間外手当の合計:1,445円 × 18.6時間=26,877円

このケースでは、月給の200,000円に時間外手当を加えた226,877円が支給額になります。

出典:厚生労働省『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き


変形労働時間制

変形労働時間制とは、一定期間内で労働時間を調整できる勤務制度です。フレックスタイム制とは異なり、1日単位での労働時間を労働者が自由に決めることはできません。

事前に設定した労働日ごとの労働時間を超えて働かせた場合に、時間外手当の支払いが必要になります。


▼変形労働時間制における時間外労働

労働時間の設定単位
時間外労働とみなされる時間
①1日単位
  • 8時間を超える時間を定めた日は所定労働時間を超えた時間
  • それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週間単位
  • 40時間を超える時間を定めた週はその時間
  • それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
    ※ただし、①で時間外労働となる時間を除く
③変形期間の全期間
  • 対象期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
    ※①または②で時間外労働となる時間を除く

時間外労働を発生させないためには、対象期間中の労働時間の上限を設定します。


▼労働時間の上限

労働時間の上限

画像引用元:厚生労働省『1か月単位の変形労働時間制


▼支給額の計算方法

以下の条件で時間外手当を算出する場合

  • 1ヶ月(31日)の所定労働時間が172時間
  • 所定労働時間を超えて、かつ法定労働時間内の労働が8時間
  • 時間外労働が4時間
  • 時給が1,000円

▽手当の算出例

  • 基本賃金:1,000円 × 172時間=172,000円
  • 法定内労働:1,000円 × 8時間=8,000円
  • 時間外労働:1,000円 × 1.25 × 4時間=5,000円
  • (172時間 + 8時間 - 177.1=2.9)
  • 月の法定労働時間を超えた時間外労働:1,000円 × 0.25 × 2.9=725円

このケースでは、基本賃金の172,000円に時間外手当を加えた185,725円が支給額になります。

出典:厚生労働省『1か月単位の変形労働時間制


みなし残業制

みなし残業(固定残業代)とは、残業時間の実態を基に、固定で残業時間分の手当を毎月支給する制度です。

みなし残業制を採用する際は、どの程度の残業を固定残業代として支払うかを事前に決定します。

見積もっている固定残業時間を超えて働いた分については、通常の時間外労働と同様の手当が必要です。時間外労働として手当を付与する時間については、実際の残業時間から固定残業時間を引いた時間で計算します。


▼支給額の計算方法

以下の条件で時間外手当を算出する場合

  • 基本給200,000円 + 固定残業代30,000円を支給
  • 1日の所定労働時間は8時間、年間所定休が122日
  • 月に20日働き、労働時間の合計が200時間だった
  • 30,000円の固定残業代に見合う時間外時間を20時間と明示している

▽手当の算出例
①時間外労働

  • 8時間 × 20日=160時間
  • 200時間 - 160時間=40時間
  • 割増率:1.25

②手当が必要な労働時間
40時間 - 20時間(みなし残業時間)=20時間


③時間外手当の支給額 ※基本給200,000円を時給に換算して算出

  • 1ヶ月の平均所定労働時間:{(365日 - 122日) × 8時間} ÷ 12ヶ月=162時間
  • 1時間当たりの基本時給:200,000円 ÷ 162時間=1,235円
  • 1,235円 × 20時間 × 1.25=30,875円


このケースでは、みなし残業を20時間としていますが、実際の時間外労働は40時間となり、20時間分を超過しています。そのため、超えた20時間分については、通常どおり時間外手当の支払いが必要です。

今回は、基本給200,000円と固定残業代30,000円に加えて、30,875円の時間外手当が発生するため、支給額は260,875円になります。


出典:厚生労働省 『固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。』/厚生労働省 スタートアップ労働条件『固定残業代を支払うこととすれば、残業や休日勤務をさせても別途に残業代を支払わなくてよいでしょうか?



時間外手当が適用されないケース

業種や役職によっては、時間外手当が適用外となる場合があります。ただし、適用外となるのは時間外労働・休日労働の割増率のみで、深夜手当に関しては通常どおり適用されます。


農業・畜産業・水産業に従事している者

農業・畜産業・水産業は、天候や災害などの自然現象によって労働時間が左右されやすい業種です。

明確に労働時間を定めることが難しいため、時間外手当の規定は適用されません。ただし、林業従事者は時間外手当の規定が適用されます。


出典:農林水産省『農業者・農業法人 労務管理のポイント』/首相官邸ホームページ『ご存知ですか?~労働基準法の適用について~』/林野庁『林業における「働き方改革」の実現に向けて- 林業経営者向けの手引き-


管理監督者・機密事務を取り扱う者

一般的に管理監督者と呼ばれる地位にある人も、時間外手当の規定は適用されません。管理監督者に該当するかどうかは、職務内容や責任・権限、待遇などの実態を踏まえて判断されます。労働基準局では、管理監督者と判断される基準として以下を挙げています。


▼管理監督者と判断される基準

  • 経営者と同等の立場で従事している
  • 勤務時間に明確な決まりがない
  • 地位にふさわしい待遇を受けている


以上の基準を満たしていないと、部長や課長の役職に就いていても、管理監督者とは判断されないことがあります。

また、機密事務を取り扱う者とは、秘書に代表されるような経営者と一体不可分な立場にある人を指しており、割増賃金の適用からは除外されます。


出典:厚生労働省 東京労働局『しっかりマスター労働基準法₋管理監督者編₋


監視・断続的業務に従事する者

監視業務や継続的業務が発生する職種では、労働基準監督署に許可を得ることで、時間外労働に関する適用が除外されます。

監視業務とは、主に心身の負担が少ない監視業務のことを指します。ただし、以下のような監視業務は適用除外の許可はおりず、時間外手当の規定が適用されます。


▼時間外手当が適用される監視労働

  • 交通整理や車両誘導を行う駐車場での監視など、精神的緊張が高いと判断される業務
  • 工場設備における計器類を監視する業務
  • 危険・有害な場所での業務


また、継続的業務とは、拘束時間は長時間となるものの、その分手待ち時間の多い業務を指します。以下の業務については適用除外とはならないため、注意が必要です。


▼時間外手当が適用される継続的業務

  • 身体的危険や精神的負担を要する業務
  • 継続的業務と通常業務が1日で混在、もしくは日によって繰り返される業務


出典:厚生労働省 岩手労働局『監視又は断続的労働に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について



まとめ

この記事では、割増賃金の種類と時間外手当の計算方法について、以下の項目で解説しました。


  • 時間外手当・休日手当・深夜手当とは
  • 勤務形態別の時間外手当の計算方法
  • 時間外手当が適用されないケース


時間外手当や休日手当などの割増賃金は労働基準法によって定められており、雇用主には支払いの義務があります。雇用主は、各手当の仕組みや計算方法、適用外になる条件について正しく理解しておく必要があります。

時間外手当や休日手当、深夜手当などの割増賃金を適切に支払うためには、従業員の労働時間を把握するとともに、労働時間・勤務時間帯に応じて所定の計算を行います。

従業員一人ひとりの労働時間を把握するためには、シフト管理システムを活用するのも一つの方法です。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフト作成時に従業員の労働時間を可視化できるほか、時間外労働や深夜手当が発生するシフトに関してアラートを表示する機能が備わっています。

また、CSVファイルによって給与計算システムとデータ連携もできるため、シフト内容と給与データとの突合せが可能になります。

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