catch-img

パートの掛け持ちで知っておきたい!税金や保険制度について

パートタイマーとして働く従業員のなかには、ほかの職場と掛け持ちして働いている人もいるかもしれません。


掛け持ちをする理由としては、「収入を増やしたい」というほかにも、「空いている時間を有効活用したい」「異なる職場で気分転換をしたい」など、さまざまあるでしょう。


そのとき、雇用側が気をつけなければならないのは「税金」や「保険制度」についてです。もしパートタイマーが職場を掛け持ちをしている場合、年末調整や社会保険の加入といった手続きに影響が出る場合もあります。


そこで今回は、パートタイマーの掛け持ちで注意したい、税金や保険に関するポイントを紹介します。


目次[非表示]

  1. パートの掛け持ちは可能?
  2. パートタイマーの条件とは
  3. 掛け持ちパートの税金について
  4. 保険加入はどうなる?
  5. まとめ


パートの掛け持ちは可能?

法律上、パートの掛け持ちは禁止されておらず、掛け持ちを認めるか否かの判断は企業にゆだねられています。

掛け持ちを認めている企業もある一方で、禁止している企業もあり、パートの掛け持ちに関する対応は企業によってさまざまです。


後に従業員とのトラブルにならないためには、雇用契約書や就業規則に、副業・掛け持ちに関する項目を明記する必要があります。


特に、扶養範囲内での勤務を希望しているパートタイマーには、税金や社会保険などに注意が必要です。掛け持ちしている合計の収入が一定額を超えると、税金がかかってしまったり、配偶者の扶養から外れてしまったりすることがあります。


パートタイマーが「どちらの職場をメインとして働くのか」を聴取するほか、必要に応じて勤務日数の調整を行ったり、状況によっては年末調整などの手続きも必要になります。



パートタイマーの条件とは

労働基準法では、正職員や正社員との待遇差が生じやすいパートタイマーの権利を保護するために、「パートタイム労働法」が施行されています。


この法律では、パートタイマーを雇用する際に、「職務の内容や福利厚生などの待遇が正社員などと異なる場合、決して差別的なものであってはいけない」と定められています。


たとえば、賃金の決め方について、使用者は労働者との近衛を考慮しながら、職務の内容や意欲、能力などを勘案して賃金を決定する努力をしなければなりません。


そして、パートタイマーに適用される就業規則を作成、または変更する場合には、雇用しているパートタイマーの過半数を代表する者の意見を聞くことが努力義務とされています。


パートの掛け持ちについても、雇用している多くのパートタイマーが掛け持ちを望む場合には、各従業員の事情を考慮して、見直す必要が出てくる可能性もあります。

(出典:厚生労働省「Ⅲ.パートタイム労働法の概要」)



掛け持ちパートの税金について

労働者は、103万円の年収を超えると所得税や復興特別所得税を支払う必要があります。このとき、パートタイマーが掛け持ちの場合に注意するべきなのは、年末調整です。年末調整とは、会社から支給した給与の所得税を正しく計算し、過不足を整えるための制度です。


複数の職場で掛け持ちをしている場合、この年末調整が受けられるのは1社のみに限られるため、複数の勤務先がある場合にはどこかひとつの職場で年末調整をすることになります。


一般的に、給料額が多い方の企業で年末調整を行います。

そして、もう一社の収入は、従業員自身による確定申告が必要となります。


掛け持ちをしているパートタイマーが在籍している場合は、自社をメインにして働いているのかどうかを聴取し、年末調整が必要かどうかを確認しましょう。


所得税や復興特別所得税の納税対象となるかは在籍しているパートタイマーの収入によって異なるため、103万円以下で働きたいという従業員には、ほかの職場での収入を考慮したうえで「週に3日まで」などのシフト調整を綿密に行う必要があります。


そのほか、市区町村によっては、「住民税」の支払い対象となる収入額が異なるため、自社の地域はどうなるのか、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。


(出典:国税庁「家族と税」)



保険加入はどうなる?

掛け持ちをしているパートタイマーのなかには、家族の扶養に入っている人も多いでしょう。しかし、すべての職場の合計収入が130万円を超えると、家族の扶養から外れてしまうため、シフト調整には注意が必要です。


家族の扶養から外れた場合は、従業員自身で健康保険料や年金を支払ってもらうか、社会保険の加入条件を満たしている場合には、企業の社会保険に加入してもらう必要があります。


パートタイマーが職場を掛け持ちしている場合には、年末調整や社会保険の加入などの手続きにおいて、ほかの職場の収入も考慮しなければなりません。正しい手続きを行うためには、在籍しているパートタイマーが納税対象となっていないか、給与額を確認する必要があります。


(出典:日本年金機構「従業員が家族を扶養するときの手続き」)


シフオプの活用で掛け持ちパートのシフト管理が便利に

パートタイマーは、勤務時間や賃金によって一人ひとりの収入が異なるため、税金や加入できる保険が変わります。


特に掛け持ちをしているパートタイマーについては、月の収入限度額を確認しながら、勤務日数や勤務時間を決める必要があります。


しかし、多数のパートタイマーを雇用している企業にとって、一人ひとりの勤務時間制限に注意してシフトを作成することは容易ではないでしょう。


そこで便利なのが、シフト管理システムの「シフオプ」です。シフオプでは、「週に〇時間以上働いた場合」や「月に〇時間以上働いた場合」にアラートを出す機能があり、個別に設定が可能なので、希望時間内・希望収入内でのシフト調整が行いやすくなります。


掛け持ちをしているパートタイマーのシフト管理が効率化し、年収の上限オーバーといったトラブル防止の手助けとなります。



まとめ

職場を掛け持ちしているパートタイマーを雇用している企業では、希望する年収の上限のほか、どちらをメインとして働くかといった聞き取りが必要です。


シフト管理にシフオプを導入することで、労働時間の上限がある従業員に対して、シフトに入る時間を確認しながら配置できるため、シフト作成が効率化できます。


働き方が多様化している現在において、従業員それぞれの事情に合わせたシフト管理が重要です。シフト管理を効率化するシフオプは、シフト管理担当者の方の大きな手助けとなります。


人気のコラム

人手不足解消のために今できること!効果的な6つの手段

従業員の退職が止まらない!その原因や企業が知っておきたいポイント

今後はどうなる?今もっとも人手不足の業界やその現状

労働基準法で定められる「残業時間」。定義や一日の上限について


人気のコラムをもっと見る

お問い合わせ・資料請求はこちらから

シフト管理効率化・人件費管理強化サービスシフオプ利用ユーザー数80,000人突破!資料ダウンロード(無料)
月40時間以上の業務節減!!業務効率化・人手不足対策・人件費・管理強化・シフト管理効率化など...

人気記事ランキング

タグ一覧