
アルバイトの年末調整は必要?しないとどうなる?
年末が近づくとやってくる年末調整。
正社員として働く場合は、会社が年末調整を行うのが一般的ですが、アルバイトの場合、年末調整の仕組みはどのようになっているのでしょうか。
アルバイトを雇っている店長や採用を担当している方のなかには、そもそもアルバイトは年末調整の対象になるのか、ほかと掛け持ちしているアルバイトの場合はどのように対処するのか、といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、知っておくべきアルバイトの年末調整についてお話しします。
年末調整は社員だけ?アルバイトにも必要?
一年に一度行われる年末調整ですが、まず年末調整とは何のために必要なのでしょうか。
従業員に支払う給与には「所得税」という税金が発生し、所得税は国に納める義務があります。
所得税は年換算して計算されるため、あくまで概算です。正しい所得税を計算するためには、年末に1年の給与総額を割り出し、過不足が無いかを清算する必要があります。
つまり、給与から毎月天引きされていた所得税が不足していた場合は追加で徴収され、多く取り過ぎてしまった分は返金される仕組みとなっています。
会社から給与が支払われる限り、正社員もアルバイトも同様のため、アルバイトであっても、基本的には年末調整の対象になります。
次の章で、具体的に年末調整の対象となる人と、対象にならない人について説明します。
年末調整の対象となる条件
年末調整は、以下の条件のいずれかに当てはまる人が対象となります。
⑴ 1年を通じて勤務している人
⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人
① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
(出典:Ⅱ 年末調整とは)
会社側は従業員に対して、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
を渡し、必要事項を記入して提出を求めましょう。
年末調整の対象とならない条件
では、年末調整の対象とならない人は、どういった条件の人でしょうか。
以下に当てはまる人は、年末調整の対象となりません。
⑴ 左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
⑵ 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別 所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
⑶ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動) 申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用 者)
⑷ 年の中途で退職した人で、左欄の⑶に該当しない人
⑸ 非居住者
⑹ 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
(出典:Ⅱ 年末調整とは)
※(4)内で挙げられている「左欄の(3)」については、「年末調整の対象となる条件」の(3)を指します。
アルバイトの年末調整の注意事項
アルバイトの年末調整は基本的に必要ですが、注意しておくべき点が2つあります。
1つ目は、年末調整ができるのは1社のみということです。
アルバイトで働く人のなかには2か所以上のバイトを掛け持ちしている人がいますが、そういった場合は、より年収が多く支払われている会社で年末調整を行うことになります。
もう一方の会社で天引きされた源泉所得税の年末調整はどうなるのか?という疑問がありますが、アルバイト個人が自身で確定申告をすることで、所得税を清算することができます。
2つ目の注意点は、保険料控除です。
アルバイトの年末調整を行う際、その従業員が生命保険に加入している場合は保険料控除申請も必要となります。
上記でも挙げたように、年末調整の書類は2枚です。
対象の控除がある場合は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書面を記入してもらいましょう。
まとめ
スムーズに年末調整を進めるためには、雇用側の担当者が仕組みを理解しておくことが大切です。
扶養内で働いているか、控除項目があるか、2社以上でバイトを掛け持ちしているかなど、個人の事情によって記入する項目は異なります。
担当者は年末調整の基本知識を持っておくことが重要ですが、従業員から年末調整について質問を受けた場合、不明確なところがあれば、税務署へ相談すると良いでしょう。
なお、シフト作成をしながら、給与が扶養範囲内で収まっているかを簡単に確認するためには、シフト管理システム「シフオプ」の導入が効果的です。
シフオプは、シフトを作成しながら人件費の確認が可能です。
また、 従業員へ一斉に共有事項を通知できる「メッセージ機能」が搭載されているため、年末調整の必要書類提出期限日といった重要な共有事項を簡単に周知することができます。
人件費計算や従業員への共有方法にお悩みの方は、導入をご検討されてみてはいかがでしょうか。
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