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学生アルバイトの税金事情。103万円・130万円の壁とは

※2025年1月24日更新

学生アルバイト雇用の際に気をつけなければならないのが、アルバイト自身にかかる税金です。

家族の扶養に入っている学生の場合でも、年収にして103万円と130万円にそれぞれ壁と呼ばれるラインがあり、この額を超えてしまうと税金がかかってしまいます。そのため、アルバイトの希望によっては雇用側でもシフト管理にも配慮する必要があります。

この記事では、課税対象にならない範囲で働きたいと考える学生アルバイトが直面しやすい、103万円の壁と130万円の壁について解説します。

なお、扶養控除が適用される収入上限についてはこちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

  扶養控除が適用される収入上限とは? 税制・社会保険の2つのケースを解説 アルバイト・パートのなかには、毎月の社会保険の支払いと税金の負担を抑えるために「世帯主の扶養に入りながら働きたい」という人も少なくありません。 そのため、アルバイト・パートのシフトを作成する際は、収入の上限に関する希望を聞いたうえで、労働時間や日数を適切に管理することが求められます。 しかし、「扶養内で働きたいアルバイト・パートが多いが、収入の上限基準となるケースがよく分からない」と対応に悩んでいる担当者の方もいるのではないでしょうか。 本記事では、税制・社会保険の2つのケースにおける扶養控除について解説します。 シフオプ


目次[非表示]

  1. 学生アルバイトでも税金はかかる
  2. 所得税・扶養控除による103万円の壁
  3. 勤労学生控除と130万円の壁
  4. 学生アルバイトの採用時は、年収の限度額に応じたシフト管理が重要
  5. まとめ


学生アルバイトでも税金はかかる

学生アルバイトであっても、所得税や住民税などの税金を収める必要があります。

ただし、所得税・住民税には一定金額の控除が設けられており、収入が控除の金額以下の場合にはその税金を収める必要はありません。

そのため、収入が多くはない学生アルバイトにおいては、働く時間を調節して収入を控除の金額以下に留めることで、税金が発生しないようにするケースが見られます。



所得税・扶養控除による103万円の壁

学生アルバイトが収入を調節する際によく基準とされるのが、“103万円の壁”です。103万円の壁には、所得税の控除と扶養控除による二つの軸があります。


年収が103万円を超えると所得税がかかる

学生アルバイトの年収が103万円を超えた場合、控除額を超えてしまうことで所得税がかかるようになります。

所得税の控除には基礎控除と給与所得控除があります。103万円という金額は、これらを合算したものです。


▼所得税の控除

種類

金額

基礎控除

48万円※1

給与所得控除

55万円※2

※国税庁『No.1199 基礎控除』『No.1410 給与所得控除』を基に作成


※1・・・納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合

※2・・・給与所得における源泉徴収票の支払金額が162万5千円以下の場合


出典:国税庁『No.1199 基礎控除』『No.1410 給与所得控除


年収が103万円を超えた場合の扶養者への影響

家族の扶養を受けている学生アルバイトの場合、年収が103万円を超えると扶養者が扶養控除を受けられなくなります。

扶養控除とは、扶養親族がいる場合に受けられる、所得税・住民税への控除です。

学生アルバイトの収入が103万円を超えると扶養親族の要件から外れてしまうことから、扶養者となっている家族は扶養控除を受けられなくなり、その分だけ税金が増えてしまいます。


出典:国税庁『No.1180 扶養控除



勤労学生控除と130万円の壁

学生アルバイトが勤労学生控除を受けている場合、103万円でなく130万円で年収を調節するケースが見られます。これを130万円の壁と呼びます。


勤労学生控除とは

勤労学生控除とは、働きながら学校に通う勤労学生の所得税に対して一定金額の控除を設けたものです。

学生アルバイトが勤労学生控除を受けている場合、年収130万円までは所得税がかからなくなります。そのため、103万円の壁を超えて働きやすくなるといえます。

ただし、勤労学生控除の対象となっている場合でも、年収が103万円を超えると家族の扶養からは外れてしまうため、学生アルバイトはそれを考慮して働く必要があります。


出典:国税庁『No.1175 勤労学生控除


勤労学生控除の対象

勤労学生控除の対象となるには、以下の要件にすべて当てはまる必要があります。


▼勤労学生控除の要件

  • 給与所得をはじめとする勤労による所得があること
  • 合計所得金額が75万円以下で、勤労以外での所得が10万円以下であること
  • 特定の学校の学生・生徒であること


給与所得だけの学生アルバイトの場合、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除の55万円を差し引いて所得金額が75万円以下となります。


出典:国税庁『No.1175 勤労学生控除



学生アルバイトの採用時は、年収の限度額に応じたシフト管理が重要

学生でアルバイトは年収の壁を意識して働きたいと考えているケースもあるため、雇用側でもそれを踏まえて労働時間を調節することが求められます。

税金調整のために月末や年末のシフトを削らなければならなくなった場合、人員不足の原因になる可能性もあります。

アルバイトの労働時間と給与を管理して働き過ぎを防ぐためには、シフト管理が欠かせません。「週に何時間まで」「月に何日まで」など、従業員の希望する労働条件を把握したうえで、毎月のシフトや給与管理を適切に行うことがポイントです。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフト作成時にシフト人件費を算出する機能が備わっているため、給与の上限額を超えない範囲内でシフト作成ができる手助けが可能です。シフト管理にお悩みの方は導入をご検討ください。



まとめ

この記事では、学生アルバイトの税金事情について以下の内容を解説しました。


  • 学生アルバイトにかかる税金
  • 所得税・扶養控除による103万円の壁
  • 勤労学生控除と130万円の壁
  • 学生アルバイトを採用する際のシフト管理


学生アルバイトは一定以上の収入を得ると税金が発生するため、103万円や130万円の壁を意識して働く時間を調節しようとするケースがあります。

この際、雇用側で労働時間と給与を計画的に管理していないと、想定外の場面で人員不足になるリスクも考えられます。

雇用側で年収の壁に応じた労働時間・給与の管理を効率的に行うには、シフト管理システムの導入が有効です。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフトの収集・作成・共有を行えるクラウド型のシステムです。シフト人件費の算出機能や法令を遵守するためのアラート機能など、豊富な機能によってシフト作成をサポートします。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。

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