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成人とは違う?高校生アルバイトの雇用ルール

飲食店やコンビニエンスストアなどでは、成人だけでなく高校生のアルバイトが活躍している職場も多いです。
高校生アルバイトも企業にとって重要な働き手ですが、未成年が勤務できる時間や業務内容などは労働基準法によって制限されている部分も多く、労使間のトラブルを防ぐためには、雇用ルールを正しく理解する必要があります。

本記事では、高校生アルバイトを雇う際に気をつけるべき雇用ルールについて、労働基準法を基に解説します。


目次[非表示]

  1. 高校生アルバイト、雇用主の義務とは
  2. 雇用時の禁止事項とは
  3. シフト管理は慎重に
  4. 高校生も働きやすいシフトを作成するには
  5. まとめ


高校生アルバイト、雇用主の義務とは

高校生をアルバイトとして採用する際、雇用主にはいくつか義務があります。
万が一雇用後にトラブルがあった場合に「知らなかった」「聞いていなかった」とならないためにも、必ず以下のルールを守りましょう。


労働条件の明示【労働基準法第15条】

まず必要なのが、労働条件の明示です。
明示が義務づけられている事項は以下のとおりです。

a 労働契約の期間
b 有期労働契約の更新の基準
c 就業場所・従事すべき業務
d 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
e 賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期、昇給に関する事項
f 退職(解雇を含む)に関する事項
G その他(※)

(出典:厚生労働省「労働基準法施行規則改正のお知らせ」)


これらの事項は原則書面での明示が必要ですが、2019年4月からは本人が希望する場合のみ、ファックスやメール、SNSメッセージ機能などの方法を用いることも可能になっています。ただし、出力して書面作成できる手段に限られます。


年齢確認【労働基準法第57条】

満20歳未満は未成年とされますが、なかでも“年少者”や“児童”を雇用する際は必要な書類や規定が異なるため、雇用時には本人の年齢確認が必要です。
年少者と児童の定義は、労働基準法で次のように定められています。


■年少者:18歳未満の者
■児 童:15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの者


また、年齢確認とともに、それを証明する書類や同意書も必要になります。受け取りを忘れないようにしましょう。


■本人が年少者の場合

使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

(出典:電子政府の総合窓口(e-Gov)「労働基準法」)


■本人が児童の場合

使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

(出典:電子政府の総合窓口(e-Gov)「労働基準法」)


解雇後の帰郷【労働基準法第64条】

18歳未満の従業員が解雇後14日以内に帰郷する場合は、雇用主が帰郷に必要な旅費を負担するように定められています。
(本人の故意・過失などによって起きた事故を理由とする解雇で、かつ行政官庁からの認定を受けている場合は例外です)


雇用時の禁止事項とは

年少者あるいは児童にあたる高校生アルバイトを雇用する際は、労働時間や業務などさまざまな禁止事項があります。抵触した場合は雇用主が罰則を受ける可能性があるため、十分に注意しましょう。

最低賃金【労働基準法第28条】

高校生アルバイトだからといって、最低賃金を下回る賃金設定はできません。
ただし、試用期間中など特例の事象がある場合については、減額して適用することが認められています。


雇用禁止の年齢【労働基準法第56条】

一部の特例を除き、満15歳に達してから最初の3月31日が終了するまでの児童は、原則雇用できません。
未成年と思われるアルバイトを雇用する際は、必ず年齢が証明できる証明書を確認しましょう。


高校生の勤務時間上限【労働基準法第60条】

満18歳未満の年少者を1日8時間、週40時間を超えて働かせることは原則禁止されています。また、時間外労働や休日労働、フレックスタイム制などの変形労働時間制も認められていません。
ただし、法定労働時間を超えない範囲で1か月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合などは、労働が認められる場合があります。


高校生の雇用禁止時間【労働基準法第61条】

年少者は深夜の労働が制限されています。午後10時から午前5時までの時間帯は、勤務させられません。
ただし、交代制で働く満16歳以上の男子など、特定の条件に該当する場合は年少者の深夜労働が認められているケースもあります。


高校生禁止の業務【労働基準法第62条・63条、労働基準規則第7条・第8条】

年少者には業務内容の制限もあります。
制限のある業務の一例は次のとおりです。

・重量物を取り扱う業務
・坑内における業務
・有害物や危険物を取り扱う業務
・高温や高圧の現場での業務
・酒席に侍する業務
・バーやキャバレー、クラブなどの遊興的接客業

そのほか禁止されている業務については労働基準規則第7条・第8条に記載されているため、該当しないか必ず確認しておきましょう。

未成年者の保護【労働基準法第58条、59条】

未成年の就業に際して、親や後見人が本人に代わって労働契約を結ぶことは禁止されています。

また、賃金についても、親や後見人が代わりに受け取ることはできません。未成年であっても自らが独立して賃金を請求できます。

シフト管理は慎重に

高校生(年少者・児童)は、成人と比べて勤務時間や労働条件の制限が厳しくなっていることがわかります。
高校生のアルバイトを雇用する際は、深夜労働の制限や勤務日数などを十分に考慮したシフト作成が必要です。労務管理体制の強化とあわせて、シフト管理も慎重に行いましょう。

また、労働基準法の範囲内であっても、学校生活に支障が出ないようシフトを調整する配慮も大切です。高校生アルバイトは、受験前やテスト期間、部活の試合など、学校生活を優先させたい場合もあるでしょう。そういった場合に、きちんと休み希望を叶えられる環境を整えておくと安心です。

高校生も働きやすいシフトを作成するには

規定が多い高校生アルバイト。高校生だけでなく、すべての従業員が安心して働ける職場にするには、労働基準法に沿ったシフト管理が不可欠です。そのためには労務管理をサポートできるシフト管理システムの導入をおすすめします。

シフト管理システムのシフオプでは、労務リスクをともなうシフトを検知して警告する機能が搭載されているため、労務管理のサポートが可能です。
たとえば、高校生が22時以降あるいは1日8時間を超えてシフトに入っている場合や、成人でも長時間労働のシフトになっている場合に警告が表示されるため、シフト作成段階で未然に労務違反を防止できます。
そのほか、独自ルールの設定によって、さらなるリスクの軽減も可能です。

また、シフオプでは、高校生アルバイトから申請された希望シフトを管理画面で確認できます。希望シフトを確認しながらシフトを組めるため、「休み希望が出ていたのにシフトに入れてしまった」というミスを防止し、学校生活を妨げないシフト作成が可能になります。

高校生アルバイトにとっても、自身のスマートフォンで希望シフトの申請や完成したシフトの確認ができることによって利便性が向上します。
希望シフトの提出期限やシフト完成の連絡もアプリやメールで通知できるため、テスト期間や部活の試合で長期の休みを取っている場合でも、店舗に足を運ぶことなくコミュニケーションが可能になります。

労務・シフト管理をデジタル化することによって、企業と高校生アルバイトの双方がWin-Winの関係を構築できるでしょう。


まとめ

高校生アルバイトの雇用は、法律で特別に規定されています。労働条件の理解とともに、法律に則った正しい労務管理が必要です。

細かな労務規定のある高校生アルバイトを雇用する際には、シフオプで安心の労務・シフト管理体制を整えてはいかがでしょうか。

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