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労働基準法で定められる「休憩時間」について

多くの業界で人材不足が問題視されている今、なかなか人材が確保できず仕事に追われ、休憩時間をまともに取れないこともあるのではないでしょうか。

しかし、休憩は労働基準法で定められた従業員の権利です。


企業や店舗の管理者は、法律で定められた内容をしっかりと理解し、休憩時間を設けることが大切です。


今回は、労働基準法で定められる休憩時間について見ていきましょう。


目次[非表示]

  1. 労働基準法で定められる「休憩時間」
  2. 休憩時間の三原則
  3. 休憩時間が変わる条件とは?
  4. 「手待ち時間」は休憩に含まれる?
  5. まとめ


労働基準法で定められる「休憩時間」

そもそも休憩時間とは法的に、「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」と定義されています。

原則として、労働時間中に取らせなければいけませんし、休憩時間中に業務に関することをさせるのはNG、となるのです。


その前提のうえで、労働基準法で定められる休憩時間は、従業員の労働時間によって変わります。

大別して3つのケースがあり、


  • 6時間以内の労働-休憩付与の義務なし
  • 6時間以上、8時間以内の労働-45分以上の休憩付与義務
  • 8時間以上の労働-60分以上の休憩付与義務

(労働基準法34条1項)


上記に分けられます。


ただ、企業や業種、状況によっては、この通りに休憩を与えることができないこともあるでしょう。そういった場合のため、労働基準法では休憩時間についての例外的な内容も定められています。


一部を例に挙げると、以下の通りです。

  • 災害時の臨時労働などで休憩が付与されなかった場合、後日与えなければいけない(労働基準法33条4項)

  • 休憩時間中に労働があった場合、または一定の場所に拘束されている場合、休憩時間に含まれない(労働基準法34条3項)

  • 生後1年未満の子どもを持つ女性の場合、通常の休憩時間以外に1日2回、30分以上の休憩を取れる(労働基準法63条1項)

休憩時間については企業や店舗によってルールが異なり、従業員がさほど気にしないことも多いためあいまいになりがちですが、ここに挙げたような法律上のルールをしっかりと理解し、「雇う側」と「雇われる側」が納得したうえで業務を進めていくことが大切です。


休憩時間の三原則

従業員に休憩を与えるうえで、時間を守ることは重要ですが、それ以外にも守らなければいけない決まりが3つ存在します。

  • 途中付与の原則
  • 一斉付与の原則
  • 自由利用の原則

これらの原則は破ってしまうと6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が処せられます。ここではこの三原則について解説していきます。


途中付与の原則

これは「休憩時間は労働時間の間に与えなければいけない」という原則です。

具体的な時間の規定はありませんが、出勤直後や退勤直前の休憩は認められません。


一斉付与の原則

これは休憩時間を従業員に一斉に与えなければいけないという原則です。

休憩の効果を上げるために定められたものですが、従業員全員が出払ってしまうのは現実的に厳しい場合が多いでしょう。

そのため業種による例外と、労使協定による例外があります。


例外となる8つの業種
1
運送
2
販売・理容
3
金融、保険、広告
4
映画、演劇、興行
5
郵便、信書便、電気通信
6
保健衛生
7
旅館、飲食店、娯楽場
8
官公署

労使協定による例外では事業所の半数以上が加入する労働組合、あるいは労働者の過半数の代表者と書面で労使協定を締結することで例外になるというものです。


自由利用の原則

これは「休憩時間は自由に利用させなければならない」という原則です。

休憩中に拘束する、業務に関連する作業をさせる、などの場合、その時間は休憩時間にはなりません。

こちらも例外として適用されない場合があります。


例外となる労働者
1
警察官
消防吏員
常勤の消防団
児童自立支援施設の児童と起居する職員
2
乳児院
児童養護施設
盲ろうあ児施設
肢体不自由児施設

これらの労働者のうち②に該当し、児童と起居を共にする職員の場合、あらかじめ労働基準監督署へ書類を提出し許可を受けなければ例外とはなりませんので注意が必要です。


休憩時間が変わる条件とは?

前述したように、労働基準法において、休憩時間は1日の労働時間によって変わります。


労働時間
6時間~8時間
8時間~
休憩時間
45分
60分

1日の労働時間が6~8時間の場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を与えなければいけません。

そのため労働時間が6時間以内の従業員に対しては、労働基準法上は休憩を与える義務はないということになります。

また、休憩時間は、充分に休息を取れるのであれば分割して与えても問題ありません。

しかし、あまりに細かい休憩時間は休憩の定義に当てはまらず、休憩とみなされない場合があります。

この場合、その分の賃金あるいは残業代を支払わなければいけなくなることもあるので注意が必要です。


「手待ち時間」は休憩に含まれる?

手待ち時間とは「労働の準備・待機をしている時間」のことを指し、休憩時間には含まれません。

たとえば手を動かしていなくても、電話や来客を待っている時間や、接客業で店頭に客がいない時間の店番も手待ち時間になります。

そのため、休憩中に電話対応をする必要がある場合もそれは手待ち時間と判断されます。この場合も労働者はその分の賃金あるいは残業代を請求する権利があります。


もしも意図せず休憩時間に対応しなければならない業務や来客等があり、一部でも労働時間となってしまった場合は、改めて45分あるいは60分の休憩を与える必要はありません。

労働時間となってしまった時間分を延長、または別途時間を作って休憩させることで対応しましょう。


まとめ

休憩の取り方は企業によってさまざまですが、知らないうちに法を犯してしまっている場合があります。

これらは管理者の責任となってしまうこともあるため、管理者だけでなく社内全体で正しい知識を共有することが必要です。

この機会にぜひ正しい休憩の知識を理解しておきましょう。


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