高校生が働ける労働時間とは? 法律で定められた時間を解説

高校生が働ける労働時間とは? 法律で定められた時間を解説

18歳未満の高校生がアルバイトとして働く場合、労働基準法で労働時間についての保護規定が設けられています。

大学生や専門学生、フリーターなどと同じように労務管理を行うと、気がつかないうちに法令違反が起きている可能性があるため、注意が必要です。

これから高校生の雇用を検討している職場では、法律で定められた労働時間の制限について理解したうえで、適切に労務管理を行うことが重要です。

この記事では、高校生が働くことのできる労働時間について解説します。


目次[非表示]

  1. 高校生が働く際の労働時間について
  2. 高校生を雇用するときの注意点
  3. 高校生の雇用には自主点検表を活用
  4. まとめ


高校生が働く際の労働時間について

18歳未満の高校生は、労働基準法上の“年少者”に該当しており、労働時間に関して保護規定が設けられています。

労働基準法における“高校生”とは、高等学校の在籍有無ではなく、年齢によって判断されます。高校に通っていない人でも、18歳未満の場合は労働時間の規制対象となる点に注意が必要です。

一方で、満18歳の高校生は年少者ではなくなるため、労働時間の取扱いは通常の労働者と同じです。

ここでは、高校生のアルバイトを雇用する前に押さえておきたい労働時間について解説します。


①深夜業の制限

労働基準法』第61条において、18歳未満のアルバイトを深夜業に従事させることは原則禁止されています。


▼労働基準法第61条

第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法


深夜業にあたるのは、午後10時から翌日午前5時までの時間帯です。ただし、以下に該当する場合には、深夜業とされる時間帯でも労働させることが認められています。

▼年少者の深夜業が認められるケース

ケース
勤務可能な時間帯
交代制で雇用する満16歳以上の男性
午後10時30分まで、午前5時30分から勤務可能

厚生労働省によって必要と認められた場合

午後11時まで、午前6時から勤務可能
農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務で雇用する場合
深夜業の制限は適用されない

出典:e-Gov法令検索『労働基準法


②時間外労働・休日労働の制限

労働基準法』第60条第3項において、18歳未満のアルバイトについては、時間外労働や休日労働が原則認められないと定められています。


▼労働基準法第60条第3項

③ 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法


労働基準法上の時間外労働とは、1日8時間、1週間40時間を超える労働を指します。また、毎週少なくとも1回、または4週間を通して4日の休日を与えずに働かせることは、休日労働に該当します。

ただし、18歳未満でも、1週間の労働時間が40時間以内の範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合は、ほかの日の労働時間を最長10時間まで延長できます。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法


③変形労働時間制の禁止

満18歳未満の年少者は、原則として変形労働時間制によって働かせることはできません。

変形労働時間制とは、一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲で、特定の日・週に法定労働時間を超えて働くことのできる勤務制度です。

ただし、1週48時間、1日8時間を超えない範囲であれば、1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を採用することが認められています。



高校生を雇用するときの注意点

アルバイトで高校生を雇用する際は、事前に年齢確認を行うとともに、法令で定められた手続きを行う必要があります。

雇用する際の注意点として、以下の2つが挙げられます。


①年齢証明書を備え付ける

労働基準法』第57条では、18歳未満のアルバイトを雇用する際は、年齢を証明する公的な書面を事業場に備え付けることが義務づけられています。


▼労働基準法第57条

第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法


そのため、保険証や学生証で年齢確認を行うだけでは十分とはいえません。雇入れるときには、アルバイトに住民票や住民票記載事項証明書の発行を依頼して、職場に提出してもらう必要があります。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法


②保護者の同意をもらう

18歳未満の高校生と労働契約を締結する際は、保護者の同意をもらうことも必要です。

18歳未満の高校生は、民法上の“未成年”にあたるため、労働契約を単独で締結することはできません。そのため、雇入れの際には、雇用契約書の作成に加えて、保護者の同意書を作成して、署名・押印をしてもらいます。

ただし、未成年であっても、親や後見人が代わりに労働契約を結ぶことは禁止されているため、労働契約を締結する相手方はアルバイト本人とします。



高校生の雇用には自主点検表を活用

18歳未満の高校生を雇用する際は、厚生労働省が提供している“自主点検表”を活用することが有効です。


▼自主点検表(一部抜粋)
労働基準関係法令に違反する事項

画像引用元:厚生労働省『高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表


前述したように、18歳未満の年少者には労働基準法の保護規定が設けられているものの、実際には深夜労働や時間外労働、休日労働が行われているケースが見られています。

法令に基づいた労働条件を確保するために、厚生労働省では事業者に自主点検を行うことを推奨しています。

これからアルバイトで高校生の雇用を検討している方、また現在雇用している方も、あらためて、自主点検を実施して法令違反がないか確認することが望まれます。

厚生労働省が公表している自主点検表は、こちらからご覧いただけます。

高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表



まとめ

この記事では、高校生の労働時間のルールについて、以下の内容を解説しました。


  • 労働基準法に基づく労働時間の制限
  • 高校生を雇用する際の注意点
  • 企業における自主点検について


18歳未満の年少者にあたる高校生は、法律によって深夜業や時間外・休日労働が制限されているほか、変形労働時間制の勤務も原則として認められていません。

年少者の適切な労務管理を行うためには、シフト管理システム『シフオプ』の活用が有効です。

シフオプは、各アルバイトの労働規定を設定したあと、シフト作成時に違反を自動でチェックして、アラートを発信する機能が備わっています。労務管理を強化して、高校生が安心して働ける環境を整備されてはいかがでしょうか。

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アルバイトで高校生を雇用するルールについては、下記の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

  成人とは違う?高校生アルバイトの雇用ルール 高校生アルバイトも企業にとって重要な働き手ですが、未成年が勤務できる時間や業務内容などは労働基準法によって制限されている部分も多く、雇用ルールを正しく理解する必要があります。高校生アルバイトを雇う際に気をつけるべき雇用ルールについて、労働基準法を基に解説します。 シフオプ


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