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アルバイトの店舗間移動の時給はどうなるの?

アルバイト管理をしていると、人間関係、教育、労働時間、給与計算など、悩ませられることがたくさんありますよね。特に給与計算に関する問題は、大きなトラブルに発展する恐れがあるため、早めに解決したいと思います。

今回の記事では、給与計算の中でもよくある悩み「アルバイトの店舗間移動の時間」について詳しく解説していきます。


目次[非表示]

  1. アルバイトの店舗間移動には時給は発生するの?
  2. 時給が発生しない場合(労働時間にならない場合)
  3. 時給が発生する場合(労働時間になる場合)
  4. スムーズな店舗間移動をするためには、シフトの共有が必須!
  5. シフトの共有にはシフト管理ツールのシフオプがおすすめ!
  6. まとめ


アルバイトの店舗間移動には時給は発生するの?

店舗間の移動時間に時給が発生するかどうかは、状況によって変化するため、一概に発生する、発生しないといえない問題となっています。

自店舗で発生する店舗間移動時間に時給が発生するかどうかは、まず「労働時間」についての知識が必要です。


「労働時間」は労働基準法では明確に定義づけられていないため、最高裁の判例によってその解釈が統一されています。

平成12年3月9日の『三菱重工業長崎造船所事件』の判決では、労働時間を以下のものとして解釈されています。


労働時間とは、従業員が使用者の指揮命令下に置かれた時間をいう。(中略)労働契約や就業規則,労働協約などの定めに決定されるべきものではない。(中略)その行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当する。

(引用:独立行政法人労働政策研究所・研修機構|労働時間の定義)


要約すると労働時間は、労働規約などによって勝手に決められるものではなく、客観的に見て労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間である。ということになります。


よくある「客待ち」や「電話番」などの時間は、指揮命令下の時間であるため、労働時間となります。しかし、アルバイトの店舗間移動においては、客観的に見て指揮命令下にあるのかどうかの判断が難しいため、一概に労働時間と捉えられない場合があるのです。


ここからは、どのような状況では労働時間と捉えられるのか例を出して紹介しいきましょう。


時給が発生しない場合(労働時間にならない場合)

まずは、時給が発生しない場合から紹介していきます。

時給が発生しない状況とは、労働者が自由に使える時間。つまり「労働によって発生する義務から、労働者が解放されている時間」のことです。


たとえば、電車、バス、タクシーでの移動時間が自由な時間となり、労働から解放されている場合は、労働時間ではないという判例も出ています。


また、使用者の指揮命令下ではない現場からの直帰や、出勤などに関しても時給が発生することはありません。アルバイトの移動において、業務による義務が何もない状況の場合には時給が発生しないということを覚えておきましょう。


ただ、往復4時間、業務1時間のような状況など、客観的に見て社会理念上必要と認められないような移動時間に関しては移動時間を労働時間と捉えられる場合もあるので分別が必要です。


時給が発生する場合(労働時間になる場合)

時給が発生する移動時間とは、その移動時間が労働時間となること、つまり「使用者の指揮命令下」にある状態をさします。

そのため店舗から店舗へ移動する時間が客観的に見て自由時間ではないような場合には、時給が発生します。

  • ついでとはいえない荷物の運搬の義務
  • 連絡対応の義務
  • 現場に向かうためだけの運転の義務
  • 報告の義務

これらの義務がある移動は労働時間と捉えることが可能です。

たとえば、アルバイトでよくあるヘルプの移動時間は、使用者の指示によって発生する移動時間であり、その移動時間に自由が保証されていないケースが多いため労働時間と捉えられ、時給が発生します。

店舗から店舗へ移動するヘルプの移動時間は、労働時間と捉えられ時給が発生するケースが多いということを覚えておきましょう。


スムーズな店舗間移動をするためには、シフトの共有が必須!

アルバイトのヘルプによる店舗間の移動時間には、時給が発生する可能性が高いということを紹介しました。

しかし、その移動時間を労働として見ると、その労働が直接利益につながらないため、あまり効率的であるとはいえません。

また、アルバイトにわざわざ自店舗に来てもらって途中から移動してもらうという移動の「手間の増加」や、店舗から店舗への移動の際は時給が発生し、自宅から店舗の場合には時給が発生しないことを考えると、そもそも初めからヘルプ先に出勤してもらったほうがお互い効率的であるといえます。


お互い効率的に働くためには、自店舗のシフト表と、ヘルプ先のシフト表を共有することをおすすめします。

シフト表を共有することで、混雑が予想される日や、人員が集まるか不安な日にあらかじめヘルプを要請することで、スムーズで効率的な人材の共有が可能となるのです。

経営するうえで、「店舗間移動」ではなく「出勤」させることを意識し、シフトの共有をしっかりと行っておきましょう。


シフトの共有にはシフト管理ツールのシフオプがおすすめ!

しかし、アルバイトのシフトは急に変更になることも多く、最新の情報を常に共有することは難しいものです。

常に可視化できて、負担にならないシフト管理をして、ヘルプをスムーズに行いたいという経営者の方は「シフト管理ツール」の導入をおすすめします。


数あるシフト管理ツールの中でも、リクルートジョブズが提供するシフオプは、シフト表の管理画面での共有や、急な欠員時のヘルプ要請も一括送信でメールできるため、

  • ヘルプ要請に一人ひとり電話やメールをする手間
  • シフト要請したくてもほかの店舗がシフト確定していないため要請できない状況

などを回避でき、スムーズなシフト調整が可能となります。


まとめ

アルバイトに店舗間移動をして貰うことで、人材不足の解消に大きな効果があります。

しかし、出勤する店舗によっては、移動時間が長くなるのに時給が発生しないため、アルバイトの負担だけが増えてしまうこともあるため、しっかりとアルバイトに説明し、合意のもとでヘルプを依頼するようにしましょう。


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