
休憩時間に時給は発生しない?アルバイトが気になる給料事情
アルバイトは時給制のため、休憩している時間に時給が発生するのか疑問に思う人もいるでしょう。
アルバイトのなかには「給与がでないなら休憩なしで働きたい」「忙しくて休憩が取れていないのに給与がでないの?」といった考えを持つ人もいるかもしれません。
本記事では、アルバイトの休憩にまつわる給与事情について、労働基準法をもとにルールをまとめました。
そもそも休憩時間はどうして必要なの?
休憩は、単に食事やトイレに行く時間というだけではなく、労働で消耗した体力と心を休めてリフレッシュする目的があり、あとの業務効率に支障が出ないためにも大切な時間です。
アルバイトの給与は1時間単位の時給制が一般的です。
休憩を取らなければその分働ける時間が増えるため、「休憩はいらない」と考えるアルバイトもいるでしょう。休憩は必要ないと申し出られた場合にはどのような対応をする必要があるのでしょうか。
労働基準法では休憩時間が以下のように定められています。
・1日6時間以上、8時間以下の労働時間の場合は、最低でも45分の休憩が必要
・労働時間が1日8時間以上を超える場合は、最低でも1時間の休憩が必要
(出典:厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」)
このように、1日6時間を超えて働く従業員に対しては、必ず休憩を取らせることが法律で義務付けられています。
そのため、本人が「休憩はいらない」と言ったとしても、雇用者側は必ず従業員に休憩を取らせましょう。もし休憩を与えなかった場合は、法律違反となってしまいます。
アルバイトとして働く従業員にも、1日6時間を超えて働く場合は休憩を取らせなければなりません。
休憩時間には給料は発生しません
休憩時間中とはいえ、「労働時間として拘束されているため、時給が発生するのでは?」と考える従業員がいるかもしれませんが、休憩中は業務を行わないため「労働」とはみなされません。よって雇用側は、休憩時間に対して時給を支払う必要はありません。
ただし例外として、休憩時間とは別に「休息時間」を設けている企業もあります。休息時間とは、業務効率化を図ることを目的とした10分ほどの短い休み時間を指します。休息時間に関しては、労働基準法で定められていない時間のため、時給が発生することが多いようです。
従業員とのトラブルにならないためにも、雇用側は休憩時間のルールを明確にしておくことが大切です。
休憩時間中のお茶出しや電話対応は時給が発生する?
休憩時間には時給は発生しないとお伝えしましたが、これはあくまで業務を行っていない場合です。
電話対応や急な来客対応を休憩中に行えば、それがわずか数分でも「労働」にあたり、時給が発生します。
よくあるのは、「休憩中も電話が鳴ったら対応するように」「休憩中にやっておいて」と仕事を頼んでいるケースです。
休憩時間を削って業務をさせることは、労働基準法に抵触します。
加えて、休憩を与えずに6時間以上働かせてしまった場合は、働いた分の賃金を支払う必要があります。
しかし、人手不足や繁忙期の影響で休憩を取るのもままならない会社もあるのが厳しい現状です。
対策としては、休憩時間をほかの従業員とずらすことが効果的です。休憩に行くときは残る人に現況報告を行うようにすると、別の従業員がスムーズに対応しやすくなります。
従業員のモチベーションをあげ、業務効率化を図るためにも、規定の休憩時間を与えることが大切です。
休憩時間は分割することも可能
休憩時間は、必ずしも「まとめて取らなければいけない」という決まりはありません。
たとえば1時間休憩の場合、お昼休憩として40分、小休憩として20分といったように、時間を分割して休憩を取ることもできます。
雇用主は事前に、休憩時間を分割するかどうかを決めておき、従業員に伝えておきましょう。
また、休憩を分割する場合、労働時間と判断される「手待ち時間」にならないために、以下の条件を満たす必要があります。
・労働から完全に解放されていること
・休憩時間を自由に過ごせること
休憩時間でも業務に一部関わっている場合は「手待ち時間」と判断されますので、注意しましょう。
まとめ
従業員が6時間以上働く場合は、雇用形態を問わず、休憩時間の付与が義務付けられています。
なお、人員不足によって充分な休憩時間を与えられないというケースは、シフト管理システム「シフオプ」で未然に防ぐことができます。
シフオプは、シフトに休憩時間も入れることができるので、時間ごとの人員過不足をリアルタイムで確認でき、休憩時間の調節にも役立ちます。
休憩時間が充分にないと従業員の疲れやストレスが溜まり、体調を崩してしまう可能性もあります。
しっかり休憩時間を与え、また、必要であれば休息時間の付与を考慮しつつ、より良い職場を築いていきましょう。
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