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変形労働時間制とシフト制の違いとそれぞれのメリット・デメリット

※2023年4月25日更新

従業員の働き方の一つである、“変形労働時間制”は、繁忙期や閑散期によって労働時間が変わったり、勤務日数が増減したりする業種で導入しやすい制度です。

一見するとシフト制と同じ制度にも感じられますが、シフト制と変形労働時間制には違いがあります。

今回は、変形労働時間制・シフト制の特徴と違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。


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目次[非表示]

  1. 変形労働時間制とシフト制の特徴
  2. 変形労働時間制とシフト制の違い
  3. 変形労働時間制とシフト制のメリット・デメリット
  4. 労働時間の管理にはシフト管理システムが有効
  5. まとめ


変形労働時間制とシフト制の特徴

働き方の多様化が求められている現代では、従業員の事情に合わせて働きやすい変則的な勤務形態を取り入れる企業が見られています。そのなかに変形労働時間制とシフト制が挙げられます。

ここでは、変形労働時間制とシフト制の特徴を解説します。


変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、一定期間内の総労働時間の平均を週40時間に納めることで、特定の日もしくは週に法定労働時間を超えて労働ができる制度のことです。

労働基準法』第32条では、「1日8時間、1週間40時間の労働時間を超えてはならない」と法定労働時間が定められていますが、日や週、季節によって繁忙期・閑散期の差が大きい業種では、この条件に沿った働き方が難しいこともあります。


▼労働基準法 第32条

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法


そのような業種に向けて用意された制度が変形労働時間制です。業務量の多い期間は1日に10時間、業務量の少ない期間は1日5時間といった労働が認められるため、業務量に応じて期間ごとの労働日数および労働時間を振り分けることが可能です。

変形労働時間制は、次の4種類に分けられます。


▼変形労働時間制の種類

種類
内容
1ヶ月単位の変形労働時間制
1ヶ月の労働時間を平均したときに、1週間の労働時間を40時間までに収めることを前提に、1ヶ月以内の所定労働時間を割り振れる制度
1年単位の変形労働時間制
  • 1ヶ月以上1年以内の期間内において、1週間の労働時間が平均40時間の範囲で所定労働時間を割り振れる制度
  • 労働時間の限度は、1日10時間・1週間52時間
  • 連続労働日数の限度は6日
1週間単位の非定型的変形労働時間制
  • 1週間40時間以内・1日10時間以内の範囲で、1週間の所定労働時間を割り振れる制度
  • 小売業・旅館・料理店・飲食店で従業員数が30人未満の事業場が対象
  • 1週間ごとに毎日の労働時間が変わる
フレックスタイム制
1~3ヶ月の精算期間の総労働時間内で、従業員の都合に応じて労働時間を調整できる制度


なお、上記の制度には、労働時間や休日、業種などの条件が定められています。詳細については、厚生労働省や都道府県労働局などのホームページをご確認ください。


出典:厚生労働省『1ヶ月単位の変形労働時間制』『1年単位の変形労働時間制』『フレックスタイム制度』/厚生労働省 兵庫労働局『1週間単位の非定型的変形労働時間制』/e-Gov法令検索『労働基準法


シフト制とは

シフト制とは、勤務時間を朝・昼・夜というように特定の時間帯でいくつか切り分けて、従業員が交代で勤務する形態のことです。厚生労働省は、シフト制の定義を以下のように記載しています。


この留意事項で、「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。

引用元:厚生労働省『いわゆる「シフト制」について


シフト制は、企業が従業員の希望を踏まえて、シフトを作成します。“働く時間帯や曜日を選べる”という特性から、主婦(主夫)や学生などに人気です。

また、シフト制を導入する際は、以下のような事項を従業員と話し合っておくことが大切です。


画像引用元:厚生労働省『いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(使用者の方等向けリーフレット)


出典:厚生労働省『いわゆる「シフト制」について』『いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(使用者の方等向けリーフレット)



変形労働時間制とシフト制の違い

変形労働時間制とシフト制の違いには、労使協定の締結の要否や労働時間の上限などが挙げられます。


項目
変形労働時間制
シフト制
労使協定の締結
必要
原則不要
(時間外労働をさせる場合は必要)
労働時間の上限
1日10時間、1週間52時間
(1年単位の場合)
1日8時間、1週間40時間
労働時間の自由度
比較的高い
比較的低い


変形労働時間制は、繁忙期と閑散期に合わせて所定労働時間を長くしたり短くしたりと、日・週・月によって所定労働時間を変更できます。導入する際は、労使協定の締結が必要になり、労働時間や期間、対象範囲などを細かく定める必要があります。1年単位の変形労働時間制であれば、1日10時間、1週間52時間を上限として働いてもらえます。

一方のシフト制は、法定労働時間を超えないように複数人であらかじめ決められたシフトパターンで従業員が交代して稼働するシステムです。基本的に法定労働時間内(1日8時間、1週間40時間)で働くため、労使協定の締結は不要です。ただし、時間外労働をさせる場合は労使協定を締結が必須です。

シフト制の場合は基本的にシフトパターンを企業側が用意するため、変形労働時間制と比べると労働時間の自由度が低いといえます。

なお、一人当たりの労働時間を適切に調整するという面では変わりはないため、変形時間労働制・シフト制ともに管理体制を整えることが重要です。



変形労働時間制とシフト制のメリット・デメリット

変則的な勤務形態となる変形労働時間制とシフト制は、労働時間を柔軟に調整しやすいため、企業と従業員の両方にメリットがあります。ただし、導入にあたってはいくつかデメリットも存在します。

ここでは、それぞれのメリット・デメリットを解説します。


変形労働時間制のメリット・デメリット

変形労働時間制のメリット・デメリットには、以下が挙げられます。


区分
詳細
メリット
  • 総労働時間を削減しやすい
  • 閑散期には短時間労働ができる
  • 残業代の削減になる場合もある
デメリット
  • 運用開始に準備が必要になる
  • 残業代の管理が必要になる


変形労働時間制では、業務の繁閑状況に合わせて所定労働時間を柔軟に調整できるため、総労働時間を削減しやすくなります。閑散期には短時間の勤務ができるため、従業員がプライベートの時間を確保できる点もメリットです。その分、企業側の残業代の負担も削減できる可能性があります。

ただし、対象期間内における所定労働時間をあらかじめ定めておく必要があるほか、労使協定の締結や就業規則の変更が必要になるため、準備・運用が煩雑になりやすいといったデメリットもあります。

また、繁忙期には1日8時間以上の勤務になることがありますが、法定労働時間を超える労働については残業代(割増賃金)の支払いが必要です。残業代の未払いを防ぐために、日々の労働時間を適切に管理できる体制づくりが欠かせません。


出典:厚生労働省『1か月単位の変形労働時間制』/厚生労働省 東京労働局『1年単位の変形労働時間制導入の手引


シフト制のメリット・デメリット

シフト制には、次のようなメリット・デメリットがあります。


区分
詳細
メリット
  • 残業を防ぎやすい
  • 従業員が仕事とプライベートを両立しやすい
  • 手軽に導入しやすい
デメリット
  • 従業員の生活が不規則になる可能性がある
  • シフト作成や人員調整が大変になる


シフト制では、あらかじめ勤務する曜日や時間帯を決めるため、残業が発生しにくくなり、人件費の削減につながります。また、従業員の予定に合わせて勤務日や時間帯を調整するため、プライベートと両立した働き方を実現できます。

変形労働時間制のように、事前に所定労働時間を設定したり、労使協定を締結したりする必要がないため、手軽に導入しやすいこともメリットの一つです。

ただし、早朝や深夜を含む交代制で働く場合には、従業員の生活が不規則になるおそれがあるため、連続勤務日数や勤務間の休息時間などに配慮したシフト作成が求められます。

また、紙媒体・表計算ソフトなどでシフトを作成している場合、従業員のシフト希望や法令遵守を踏まえた人員調整が煩雑になりやすいことにも注意が必要です。法令に基づいた効率的なシフト管理を行うには、シフト管理システムの活用が有効です。



労働時間の管理にはシフト管理システムが有効

変形労働時間制やシフト制を導入している企業では、「誰を何時から何時まで配置するか」という人員調整が煩雑になりやすい課題があります。

また、連続勤務の制限や法定労働時間の厳守、労使協定で定めた内容に合わせて、複雑なスケジュールを組まなければなりません。

そこで必要になるのが、“シフト表”です。従業員ごとの勤務日や時間帯などをシフト表にまとめることで、人員配置状況を可視化できるようになり、労働時間を管理しやすくなります。

しかし、紙媒体や表計算ソフトでの管理では、手入力・関数の設定などが必要になるため、作業工数がかかるほか、人的ミスも発生しやすくなります。シフト作成の工数削減を目指すなら、シフト管理システムの『シフオプ』がおすすめです。

シフオプは、マウス操作のみでシフト作成が可能なため、煩わしいシフト作成時の負担を軽減できます。シフト作成からモデルシフトの表示、従業員へのシフト共有や人件費計算まで、シフトに関する一元管理が可能です。

さらに、シフオプには「週に〇時間まで」「1日に〇時間まで」といった制限を設定して、制限を超える場合はアラートで知らせる機能を搭載しているため、労務コンプライアンスの強化も行えます。変形労働時間制やシフト制の勤務形態を導入する現場で役立てられます。



まとめ

この記事では、変形労働時間制とシフト制について以下の内容を解説しました。


  • 変形労働時間制とシフト制の特徴
  • 変形労働時間制とシフト制の違い
  • 変形労働時間制とシフト制のメリット・デメリット
  • 労働時間の管理に役立つシフト管理システム


変形労働時間制とシフト制では、労働時間の考え方や働き方が異なりますが、どちらも厳密なシフト管理が重要になります。

法令に沿って運用するには、各従業員の労働時間や残業時間などを管理できる体制づくりが欠かせません。

シフト管理システムの『シフオプ』は、シフト管理だけでなく、変形労働時間制・シフト制の要になるコンプライアンスを遵守したシフト管理が可能です。また、モデルシフト機能やシフト共有機能など、シフト管理に付随する便利な機能も充実しています。

現在、変形労働時間制やシフト制を導入している企業はもちろん、今後導入予定でしたら、ぜひご相談ください。

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